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ホーム >> 個人輸入代行について
例え、個人輸入が認められていても、個人が直接、海外から輸入するのは手間が掛かります。 言葉の違いもありますし、面倒な手続きをしなければなりませ
ん。このため、個人の輸入を専門の輸入代行業者に依頼して行う行為も、個人輸入の範疇として法律で認められています。 これを「個人輸入代行」と称しま
す。
個人が自ら使用する目的で、海外の医薬品、医薬部外品、化粧品または医療機器を輸入する行為は、個人輸入として認められています。 この場合、輸入で
きる数量に制限はありますが、法律上、問題はありません。 厚生労働大臣の許可も不要です。 ただし購入した商品は、輸入者本人が使用しなければなりま
せん。第三者への譲渡・転売は出来ませんので、ご注意下さい。 海外の医薬品、医薬部外品、化粧品または医療機器の輸入を、営業や第三者への販売・譲
渡のために行う行為は、事業目的とみなされ法律に違反するためです。その場合、厚生労働大臣の許可が必要になります。
個人が自ら使用するため海外から輸入できる数量は制限されています。
輸入代行業者に依頼する場合でも、同様です。数量については下記の表をご参照下さい。
| (1) 医薬品・医薬部外品: 2ヶ月分まで |
・ ただし、毒薬、劇薬及び処方せん薬は1ヶ月分以内 ※ 医薬部 外品養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの |
| (2) 化粧品 | 標準サイズで1品目につき24個まで |
| (3) 医療機器(家庭用のみ) | 電気マッサージ器などは1セット 使い捨てコンタクトレンズは2ヶ月分まで |
・覚せい剤(アンフェタミン、メタンフェタミンなど)の輸入は、覚せい剤取締法によって禁じられています。
・麻薬または向精神薬の輸入は、麻薬および向精神薬取締法により、地方厚生局長の許可が必要となります。申請する際の窓口は麻薬取締部です。
・ワシントン条約(絶滅危惧種の動植物の国際取引に関する条約)に基づき、犀角(サイカク)、麝香(ジャコウ)、虎骨(ココツ)、熊胆(ユウタン)等は、自由に輸入
できない医薬品や医薬品原料です。
<安全性について>
日本国内で販売される医薬品や化粧品は、薬事法において安全性が保証されていますが、個人輸入の場合、海外から消費者に直接商品を発送するため、
この限りではありません。 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課では、下記のような事例を公表しています。
(事例)
1.医薬品に人体に有害な量の「ヒ素」や「水銀」が含まれていた。
2.海外で糖尿病薬として購入した医薬品に、日本では処方せん薬に指定されている血糖降下剤が配合されていた。
3.化粧品に「水銀」など日本で禁止されている成分が配合されていた。
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
<医薬品等の個人輸入について>詳しくは下記をご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html
個人輸入について、もっと詳しく聞きたいことなど御座いましたら、その内容に応じて、下記の番号にお問い合わせください。
○医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器については、通関する税関を担当している、それぞれの地方厚生局薬事監視専門官にご質問ください。
・関東信越厚生局(函館税関、東京税関及び横浜税関)
電話:048-740-0800
FAX:048-601-1336
・近畿厚生局(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関)
電話:06-6942-4096
FAX:06-6942-2472
・九州厚生局沖縄麻薬取締支所(沖縄地区税関)
電話:098-854-2584
FAX:098-834-8978
○麻薬、向精神薬、覚せい剤等については、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課あへん係に、FAXにてご質問ください。
FAX:03-3501-0034
○ワシントン条約については、経済産業省にご質問ください。
・経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課
電話 : 03-3501-1659
in English↓
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/import/index.html
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